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企業もふるさと納税で節税対策ができる!?~平成28年度税制改正 税務/2016.06.24

地方の特産品を選んだりと、ふるさと納税を活用されている方も多いのではないでしょうか?

平成28年度の税制改正で、企業版ふるさと納税とよばれる地方創生応援税制が創設されました。企業でもふるさと納税ができる仕組みですが、個人のふるさと納税とは仕組みが異なります。

今回は、企業版ふるさと納税について解説致します。

企業版ふるさと納税と呼ばれる「地方創生応援税制」

地方創生応援施策として、ふるさと納税が企業でもできる税制が平成28年度税制改正で創設されました。

ふるさと納税とは、納税という言葉のイメージと違い、地方公共団体に対する寄付金です。

従来の制度でも、地方公共団体に対する寄付は、全額を損金の額に算入すること ができます。つまり、もともと税法上、地方公共団体に対する寄付は費用として認められる性質のものなのです。

今回の改正は、地方創生のための施策として、地方公共団体が実施する地方創生事業に対して企業が行う寄付について、従来の制度にプラスして優遇措置が設けられました。

この優遇措置を「企業版ふるさと納税」と呼んでいます。

具体的な内容

企業版ふるさと納税は、地方公共団体の地方創生事業に対して企業が寄付をした場合に、法人税や法人住民税から、寄付金額の一定割合を控除できるという仕組みです。具体的にはどんな制度なのでしょうか。

(1)具体的計算

収入1,000,000円、地方公共団体への寄附金50,000円、法人税の実効税率を30%の場合を考えてみます。

従来の寄付金制度で法人税を計算すると(1,000,000円-50,000円)×30%=285,000円の法人税負担となっていました。

今回の税制改正で、地方公共団体への寄附金50,000円が企業版ふるさと納税の場合は、税額控除制度が認められます。

具体的な計算は以下のとおりになります。

  • 法人事業税は、寄付金額×10%(税額の20%(平成29年度以降は15%)を上限)が税額控除されますので計算すると、5,000円の控除となります。
    法人住民税は、寄付金額×20%(税額の20%を上限)が税額控除されますので、10,000円の控除となります。
    法人税からは、法人住民税の控除額が寄付金の2割に達しない場合に、控除しきれなかった金額と寄付金額×10%とのうちいずれか少ない金額を税額控除(税額の5%を上限)することができます。

上記を合計すると15,000円となります。つまり、企業版ふるさと納税が創設されたことにより、285,000円の法人税が270,000円となることになります。

(2)適用期間

企業版ふるさと納税は、平成28年4月20日(地域再生法の一部改正法施行日)から平成32年3月31日までの間に支出する寄付についてしか適用されない、期間限定の制度です。

(3)対象寄付金額に下限がある

企業版ふるさと納税では、1回当たり10万円以上の寄付しか対象になりません。

(4)対象外の地方公共団体もある

応援したい地方公共団体があっても、財政力の高い東京都や特別区といった地方公共団体などに対する寄付は対象外になります。

寄付を行う際には地方公共団体の窓口に問い合わせをして確認をするようにしましょう。

企業でも特産品はもらうことができるの?

個人のふるさと納税では、特産品を楽しみにして行う場合が多いですよね。企業の場合でも特産品をもらうことができるのかどうか気になるところですが、特産品については期待はできません。

企業版ふるさと納税については、企業と地方公共団体の癒着が懸念されていて、地方公共団体から特産品をもらうことができるかどうかについては、寄付をする地方公共団体により違います。

また、特産品をもらった場合には、もらった特産品の金額を受贈益として処理しなければなりません。

企業版ふるさと納税まとめ

企業がふるさと納税を行った場合には、税額控除という優遇措置があることによる節税対策の一環として考えるとよいでしょう。

また、ふるさと納税をはじめとする寄付を行うことは、企業の社会貢献活動として企業のイメージアップにつながります。

どの程度の寄付が妥当でどのような効果があるのかは、その企業の収益力や事業内容などによっても異なりますので、信頼できる税理士に相談してから行うと良いでしょう。

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