副業をしたとき、勤務先にばれるという話をお聞きになった方も多いと思いますが、どのような仕組でばれてしまうのでしょうか。
ここでは、この副業が勤務先にばれてしまう仕組について解説をします。
副業がわかる仕組み(住民税について)
会社にわかってしまうきっかけは「住民税」であると言われています。この住民税の仕組みについてみていきましょう。
勤務先では、住民税が天引きされている方は多いと思いますが、(これを住民税の特別徴収といいます。)これは、次のような仕組みで行われています。
- 勤務先の会社が、各従業員分の年末調整を行う。
- 1月に年末調整した結果を市区町村に提出する。
- 市区町村は提出された給与支払報告書をもとに住民税を計算する。
では、副業をしていた場合は、どうなるでしょうか。
副業の場合は、次のような流れになります。
- 勤務先の会社が、各従業員分の年末調整を行う。
- 1月に年末調整した結果を市区町村に提出する。
(副業を法人として行っており、自分自身に給与を払っている場合は、この法人からも市区町村に給与の集計結果を提出する必要があります。) - 源泉徴収票と副業分を合算して確定申告する。
- 市区町村は「確定申告」の結果をもとに住民税を計算する。
ここで、住民税の金額を見たときに、会社が把握している所得に対して住民税の金額が違うため、これをきっかけとして、副業がばれるということなのです。
ただ、この場合でも勤務先が把握できるのは、「住民税の金額」と、そこから推測される「所得の金額」のみで、具体的な所得の種類や、給与を支払っている会社名などは分からないようになっています。
副業のために会社を設立する場合
①登記事項について
会社を設立する場合、登記簿謄本には、取締役の氏名は記載されますし、代表取締役については、自宅住所も記載されます。
この登記簿謄本は請求すればだれでも閲覧できるものではありますが、この情報が勤務先に閲覧されるという可能性は非常に低いと思われます。
②給与を支払う場合
給与を払う場合は、住民税を通してわかる可能性があるというのは、上で解説したとおりですが、この他、「社会保険」からもばれるケースがあります。
そもそも法人は社会保険に加入しなければならないことになっており、複数の会社から給与をもらっている場合は、それぞれの給与を合算して社会保険料を計算しなければならないことになっています。
このとき、「二以上事業所勤務届」という書類を提出することになりますが、この後、提出先には新たな社会保険料が通知されるので、これをもって副業が判明します。
もし社会保険に加入していないまま、給与を払っている場合でも、年金事務所からの調査があった場合は、本来決められたとおりに「二以上事業所勤務届」を提出することは避けられないでしょう。
個人事業として行う場合
個人事業として副業を行う場合は、「確定申告書」で住民税の納付方法として自分で納付する方法(普通徴収といいます)を選択することができます。
この場合は、給与所得以外の部分については、別で計算され、住民税の納付書は自宅に郵送されることになります。
普通徴収を希望する場合は、確定申告書を作成する際に確実にその旨の記載をしましょう。
また、個人事業の場合は、そもそも事業主は社会保険に加入できませんので、「二以上事業所勤務届」のような問題は起こりません。
副業のために会社を設立する場合の対策
副業のために会社を設立する場合で、会社にばれないようにするための対策としては以下のようなものがあります。
a.給与を発生させない。
あなたが勤め先にばれたくないようであれば、まずは給与はもらわずに、会社に利益をためておく、ということをお勧めします。
会社にたまった利益は、将来的には個人に移すということは可能です。
b.ふるさと納税を活用する。
また、住民税について言えば、ふるさと納税で対策をすることも可能です。
副業として給与をもらうことにより住民税が増えてしまったとしても、その分をふるさと納税することにより、会社に通知される納税額を減らすことが可能なのです。
ただし、控除できる金額には上限があるのでご注意ください。
詳しくは「ふるさと納税」のサイトを参照してください。
まとめ
このように副業の形態が会社か個人事業かによって、勤務先にばれるリスクは変わってきます。
個人事業であれば比較的ばれる可能性が低いという一方で、会社の方がビジネスが展開しやすいという部分もあるかもしれません。
ぜひご自身の状況に応じて、メリット、デメリットを踏まえながら、検討してみてください。
事業を形にするということはとても大変なことだと思いますが、ぜひ頑張ってください。
みなさんの挑戦を応援しています。