会社の目的は定款の絶対的記載事項です。
事業目的はあまり細かく決めすぎる必要はありません。ただし、許認可が必要な事業を行う場合には、必ずそれを含めるようにしましょう。
事業目的の決め方のポイント
事業目的を決める際のポイントは以下のとおりです。
事業目的は細かく決めすぎない
定款に記載される事業目的内でのみ、会社は営業が可能となりますが厳密に決めすぎないようにしましょう。
また、将来的にやろうとしている事業がある場合も、記載しておくとよいでしょう。目的の追加変更には定款変更の手続き費用(登録免許税30,000円)がかかってしまいます。
営利性を追求した事業目的を設定する
株式会社は営利追求を目的としなければなりません。従って、利益を全く上げられない事業目的だけを設定することはできません。
法律違反は絶対にNG
事業目的は法令や公序良俗に反したものは当然ながら認められません。
またいわゆる「士業」(税理士、弁護士など)のように、特定の資格を持つ人にだけ認められる「独占業務」とされている事業も事業目的にすることはできません。
一般的に広く使われている語句で明確なもの
事業目的は一般的に広く使われている語句で記載するようにしましょう。
もし不安な場合は、法務局で事業目的の事前確認を受けることができます。登記申請をして事業目的が否定されてしまった場合には、定款の修正が必要になり手数料がかかってしまいます。
許認可事業を行う場合
許認可を受けるためには、特定の文言を事業目的に含めていなければならない場合があります。もし記載し忘れてしまうと、定款変更と登記の手続きが発生してしまい、手数料がかかってしまいます。
事業目的として記載するべき範囲は?
将来やる可能性がある事業について
設立時点で開始する予定がなくとも、将来的にやろうとしている事業があるのであれば事業目的に記載しておきましょう。
登記後に目的を追加、変更する場合は定款変更の手続きが必要となり、登録免許税30,000円がかかってしまいます。
では、事業目的はたくさん書いたほうがいいのか?
将来的に行う可能性がある事業については記載しておくべきですが、あまりに今の事業とかけ離れた目的は含めないほうがよいです。また風俗関係も必要性がないのであれば、含めないほうがよいでしょう。
かけ離れた事業目的が記載されていたり風俗関係の目的が記載されていたりすると、法人口座開設時に審査が通りにくくなったり、新規取引先の開拓の際に支障が生じたりする場合があります。