HOME>起業・ベンチャーINDEX

起業・ベンチャーINDEXINDEX for Entrepreneurs

会社設立営業マーケティング財務・会計人事・労務法務総務Web/IT税務
クラウドファンディングの税務のポイント 税務/2017.09.07

クラウドファンディングは最近利用が爆発的に増えている新しい資金調達の方法です。お金を集めて事業に利用するからには、会計や税金の問題は避けて通ることはできません。

 

今回はこれからクラウドファンディングを利用して事業や製品開発を始めようと考えている方に向けて、クラウドファンディングの会計や税務の仕組みについて解説させていただきます。

クラウドファンディングの種類

会計や税務について考える際には、どの形態のクラウドファンディングを利用しているかが重要になります(それぞれの形態で税金の計算方法が異なります)。

前回の記事でクラウドファンディングの種類について説明させていただきましたが、簡単におさらいすると以下のようになります。

(1)寄付型

災害の復興支援など、特定の目的(利益を目的としない事業が中心です)に寄与するために資金を集める方法です。

基本的に資金提供者側に利益分配はありません。

(2)購入型

新しいコンセプトの商品や、アイデア商品の開発資金を集める目的で使われることが多いです。

資金提供者には開発された商品が通常提供される為、予約販売のような性質があります。

(3)出資型

資金提供者に対して利益還元の仕組みを持つクラウドファンディングです。

具体的には株式発行やファンド持分の提供などの形で配当が行われることが多いです。

種類別:クラウドファンディングの税務のポイント

以下では、それぞれのクラウドファンディングの形態ごとに税金計算の方法について解説させていただきます。

(1)寄付型クラウドファンディングの税務

事業者が寄付型のクラウドファンディングを通して資金を受け取った場合には、受贈益として会社の利益にプラスする処理を行います。

 

会計仕訳にすると以下のような形が一般的です。

 

①   寄付を受け入れた時:現預金/受贈益

②   手数料相殺    :支払手数料/現預金

 

ただし、通常入金が起きる前の時点で寄附金額は確定しておりますので、事業年度をまたぐ場合には未収金などの勘定科目を使って収益を立てましょう

 

その後、実際にお金が振り込まれたときには、先に計上した未収金勘定を取り崩すとともに、クラウドファンディングプラットフォームに対して手数料が天引きされた場合にはその支払額を経費として処理します。

 

なお、資金募集者が個人の場合には、活動の内容によって一時所得・事業所得と課税方法がかわりますので、導入については事前確認が必要です。

(2)購入型クラウドファンディングの税務

購入型の場合には、商品の提供が最終的におきるためクラウドファンディングによって資金を受けた場合でも、通常の会計処理と同様に考えて問題ありません。

 

資金を受け取った時には受取額を「前受金」などの勘定科目で計上し、資金提供者に対して商品を提供した段階で前受金として処理した金額を売上高に振り替えるのが一般的です。

 

念のため仕訳を示すと以下のようになります。

 

①資金を受け取ったとき:現預金/前受金

②商品を提供したとき :前受金/売上高

 

プラットフォームに対して支払った手数料についても通常の必要経費として処理します。

なお、消費税についても通常の取引と同様に課税取引となりますので注意しておきましょう。

 

資金提供者に対して提供するものの金銭的な価値が著しく低い場合

 

購入型クラウドファンディングでは、資金提供者などに対して資金の対価として見合う商品を提供する形が一般的です。

しかし、場合によっては資金提供の対価として提供するものの価値が一般的に著しく低いとみなされるケースも考えられます。

 

例えば、有名人からのメールお礼一本に対して購入型クラウドファンディングによって資金提供が行われたような場合、実質的に寄付とみなされることもあるでしょう。

「実質的な寄付」とみなされた場合には寄付型クラウドファンディングの会計処理に準じて処理することになります。

 

プロジェクトが失敗に終わった場合

 

クラウドファンディングで資金を集めたプロジェクトが失敗に終わった場合には、受け取った資金を返金するか否かによって処理方法が異なります。

 

資金を返金する場合には、受取時に前受金(負債勘定)として処理したものを単純に取り崩すという処理で問題ありません。

資金の一部または全部を返金しなくても良いということになった場合には、返金を免れた金額だけ受贈益を計上しましょう。

(3)出資型(投資型)クラウドファンディングの税務

出資型のクラウドファンディングは、民法上は「匿名組合契約」という扱いになります。

 

匿名組合契約には法人格がありませんから、資金を受け取った事業者が個人事業主である場合には事業所得として所得税が、事業者が法人である場合には受贈益として法人税が課税されます。

まとめ

以上、クラウドファンディングの種類によって異なる会計処理と税金計算の仕組みについて解説いたしました。

ただし、それぞれファンディング対象によって上記以外の処理が発生する可能性もあります。

 

クラウドファンディングの活用を検討されている方は、ぜひ事前に税理士にご相談ください。

※日本クレアス税理士法人でもご相談を承っております

執筆者

/

< 一覧へ戻る
ページトップ

CONTACT
まずはお気軽にご相談ください!!

お問い合わせフォーム

(電話)03-3593-3235 03-3593-3247

〒100-6033 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階