日本クレアスの創業支援チームから、今回は、資本金についての解説です。
平成18年に会社法が施行され、最低資本金が撤廃され、資本金の金額を各社で決めることができるようになりました。そして、法律上は資本金1円の株式会社を設立することもできるようになりました。
さて、この資本金の金額は、少なくしても、多すぎても、不利益につながってしまう場合があるのです。
こういうこともあり、実際、創業期の皆様から「資本金の金額の設定についてどうすればよいのか」という質問を受けることが多いので、今回は資本金のお話をしたいと思います。
会社法で定められているルール
さて冒頭でも触れたとおり、平成18年5月から施行された新会社法では、株式会社の資本金を1円からスタートすることが可能になりました。
新会社法の施行以前は株式会社の設立には1,000万円の資本金が必要でしたので、かなり会社設立のハードルが引き下げられたということになります。
合同会社の設立も1円の出資金から可能です。
資本金額を決めるためのポイント
資本金を決める際のポイントは、以下のとおりです。
①銀行口座開設のため
通常、事業を行う際に避けて通れないのが、法人口座の開設です。資本金の金額が少額だと、口座開設の審査に悪影響を及ぼします。
少なくとも100万円程度の資本金を設定されることをお勧めします。100万円以上の準備が難しい場合は、50万円以上にしましょう。
②創業融資のため
創業融資を受ける際、審査の判断基準の一つに自己資金があります。
自己資金は、借りたい金額の半分以上は準備する必要があるので、この目安に従って資本金を設定されることをお勧めします。
(厳密には、資本金でなくても、自己資金とみなされる分もあります。)
例えば500万円を借りたい場合、自己資金は250万円以上を準備する必要があります。
③法人との取引開始の際の与信審査のため
比較的規模の大きな企業は、新たな取引先と取引を開始する場合、その会社が財政的に問題のない会社かどうか与信審査を行う場合があります。
このとき、資本金の額が極端に少ない会社は、そのような与信を通ることができず、取引をしてもらえない可能性があるため、大きな企業との取引を想定している場合は、資本金を多めに設定することが望ましいです。
④消費税の課税事業者になるか、否か
資本金を1,000万円以上にしようとしている場合は、今一度検討してください。
資本金1,000万円未満の場合は、創業後1期目、2期目は、消費税の申告を免除される免税事業者となることができます。資本金を1,000万円以上にすることの必然性、消費税の有利、不利について改めて検討したのち決定されることをお勧めします。
(※給与の支払が高額になる事業など、場合によっては、2期目から消費税の課税事業者になるケースもあります。また、将来、消費税の制度変更で、インボイス制度が導入された場合は、この限りではありません。)
⑤運転資金の面から考える
資本金の設定については、運転資金の面から考えるということもできます。資本金は、事業の運転資金という側面があるためです。
そして、創業当初は、売上が安定せず、仕入や経費の支払が先行する傾向があるため、毎月の支払額の3ヶ月分から6か月分程度の金額を、資本金(=運転資金)として設定しておけば十分だと思います。
ただし、絶対に資本金で賄わなければならないということではなく、例えば、「資本金だけでは支払がまかなえなくなった場合」で、かつ「別で管理している個人の貯金があるという場合」は、一時的に個人から会社に貸し付けるということが可能です。
(※ただし、個人と会社間での貸し借りが常態化することは信用性の問題や、税務上の面からお勧めしません。)
まとめ
資本金の設定は、シンプルなようで、少し考えなければならないポイントがあるということはご理解いただけましたでしょうか。
お客様の事業の内容や、今後のプランに応じて、決めていきましょう。また、ここでは触れていませんが、複数人で出資をする場合も注意が必要です。資本金の設定で判断に自信がない場合は、ぜひ、起業の専門家に相談してみましょう。
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