事業を行われている方は、所得税の源泉徴収を行い、毎月、税務署に納付しなければならないという義務があります。
この毎月納付の所得税の源泉の支払には、年2回でよいという特例があり、納付の時期は7月10日、1月20日です。
今回は、源泉徴収の概要を簡単にまとめ、その支払いが年2回でよいという納期の特例制度について詳しく解説したいと思います。
事業主の源泉徴収義務とは?
個人経営を行っていたり会社を経営している場合、原則として、人を雇って給料を払っていたり税理士などに報酬を支払っている場合に、その支払額に応じて、所得税と復興特別所得税をあらかじめ天引きし、天引きした分を税務署に納付しなければなりません。
源泉する所得税などの計算方法
(1)給与・賞与・退職所得の源泉徴収税額
給与・賞与・退職所得の源泉徴収税額は、国税庁から源泉徴収税額表が出ていますので、表にあてはめることで源泉徴収しなければならない金額が分かります。この税額表は、年末調整の時期になると税務署から送付されてきますので保管しておきましょう。国税庁のホームページでも確認することができます。
※詳細はコチラ → 平成30年分 源泉徴収税額表
(2)報酬の源泉徴収税額
税理士などの報酬の源泉徴収税額は、支払金額が100万円以下の場合は10.21%をかけ、支払金額が100万円を超えた場合は超えた金額に20.42%をかけることで計算できます。
税理士などに報酬を支払う場合には請求書が発行されます。請求書に差し引かれている源泉所得税の金額が記載されていますので、その金額を見るとよいでしょう。
源泉徴収税の納付の時期
(1)原則は毎月納付
源泉徴収した所得税などは、原則として給料などを支払った月の翌月10日までに、納付書を書いて国に納付します。
(2)年に2回の納付でよい納期の特例
①源泉徴収税の納期の特例制度
毎月、源泉徴収税額を支払うのは煩雑で大変ですね。これは支払う側だけでなく徴収する側にも同じことがいえるのです。
徴収事務を簡略化するために、給与の支給人員が常時9人以下の場合には、源泉徴収税の支払いは年2回でよいという納期の特例制度があります。この制度は略して「納特(のうとく)」と呼ばれることもあります。
②納期の特例の納付の時期
納期の特例を利用した場合には、支払が年に2回でよいので、1月から6月に支払った分を7月10日までに、7月から12月までに支払った分を翌年1月20日までに納付します。
毎月納付の場合は、12月分は翌年1月10日までに支払わなければなりませんが、納期の特例の場合は7月から12月の分は翌年1月20日まででよいので、支払時期を少し遅らせることができます。
1月に納付する分は年末調整をする場合には、年末調整を考慮して計算した金額を支払うことになります。
つまり、給料から天引きして計算された所得税の金額と、1年分の所得税の金額は、控除額などがあることから金額が異なりますので、年末調整で所得税の過不足を調整することになり、この金額の調整を1月に支払う分で行うのです。
源泉徴収した税金を納付した控えは、年末調整の計算にも必要ですので、きちんと保管しておきましょう。
③納期の特例制度を利用するための手続き
納期の特例制度を利用するためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。提出時期は特に定められておらず、提出した日の翌月に支払う分からが対象になります。
従業員が10人以上になり納期の特例を利用できなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
源泉所得税などの納期の特例・まとめ
所得税と復興特別所得税を計算して給料から天引きし、これを毎月、国に納付するのは大変ですので、給料を支払っている従業員が9人以下であれば、納期の特例制度を利用することがおすすめです。
ただし、その計算は複雑ですし、従業員の給料という機密情報に関係することですので、信頼できる税理士などの専門家を相談されるとよいでしょう。