設備投資をおこなう中小企業のための「中小企業等投資促進税制」という制度があるのをご存知でしょうか?
この制度を利用することで、新しい機械の導入をしたときに全額費用にすることも可能になります。ただし、この税制を適用するためにはさまざまな要件や手続きが必要になってきます。
「中小企業等投資促進税制」とはどんな制度なのかの概要を解説していきます。
1.中小企業等投資促進税制の概要
平成29年度税制改正で、中小企業を応援し「攻めの投資」を後押しするため、中小企業が行う生産性の向上につながる設備投資への支援が行われることになりました。
今回の改正では、生産性の向上につながるような新しい機械の導入をすると、全額を費用処理できるように税制優遇が整備されました。
今までも実質的に全額を費用とする制度はありましたが、今回の改正において追加要件が加わり、より「計画的な投資」を後押しするような制度になっています。
通常の会計処理では、新しい機械を導入してもその期では全額を費用にすることはできず、減価償却を通じて何年かにわたって費用化します。その期に全額を費用にすることができると、設備投資をした期の税金が大幅に節税できる効果があります。
中小企業投資促進税制が適用されるのは、確定申告で青色申告書を提出している中小企業者や個人事業主です。具体的には、資本金または出資金が1億円以下の法人などのことをいいます。
2.大規模投資をした場合の中小企業等投資促進税制を適用するメリット
「中小企業等投資促進税制」は、どのような場合に適用できるのか詳しくみてみましょう。
中小企業等投資促進税制では、投資する設備に要件があります。例えば機械装置ですと、新品で1台160万円以上の先端設備です。この設備を取得して使用すると、取得した期に全額を費用にすることができます。このことを、「即時償却」とよびます。先端設備だけではなく、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備に対する投資にも適用することができます。
即時償却をすることができると、取得をした期に投資額全額を費用で計上することができるので、その期の利益を計画的に削減し、税金を少なく抑えることができます。ただし、翌年度以降は減価償却費が計上できませんので、税率が一定ならば最終的な納税額は同額になります。即時償却をすることができると、前倒しで余裕資金を生み出すことができるので、その分を新たな投資にまわすことも可能になります。
さらに固定資産税についても、3年間にわたって2分の1に軽減されますので、かなり有利な税法上の優遇措置となっています。
3.中小企業等投資促進税制を適用するための手続き
この中小企業等投資促進税制を適用するためには、いろいろな手続きが必要になります。
まず、設備等を取得する前に、工業会等による証明書や、経済産業局による投資収益率に関する確認書を取得する必要があります。
さらに、中小企業庁に事業年度内に、経営力向上計画に係る認定申請書を提出しなければなりません。その事業年度内に認定を受けることができないと、この税制の適用を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
4.中小企業等投資促進税制を適用するための注意点
中小企業等投資促進税制を適用するためには、ここで簡単に紹介した以外にもさまざまな要件が必要です。さらに、要件を満たしていても複雑な手続きを経て認定を受けることができなければ、適用することができません。
ただでさえ設備投資は計画的に進めていかなければならないところ、認定を受けるための経営計画の作成や複雑な手続きが必要となってしまってはなかなか設備投資計画が進んでいきません。
スムーズに設備投資を進めるためには、専門家である税理士のコンサルティングを受けることがおすすめです。
計画段階から必要書類作成までアドバイスを受けることができるので、安心して投資に専念できるからです。手続きに悩まされて、本来の考えなければならない事業計画が疎かになってしまうと、せっかくの設備投資も意味がなくなってしまいます。
設備投資をご検討されている場合には、ぜひ設備投資に強い日本クレアス税理士法人までご相談ください。