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「扶養家族」の範囲を正しく理解しよう! 人事・労務/2016.07.21

「扶養家族(ふようかぞく)の範囲内だと、税金や社会保険がお得」という話はよく聞きますよね。では、具体的には扶養家族の範囲内とは、どのような意味なのでしょうか?

扶養家族と一口に言っても、税金の計算に使う場合、社会保険料の計算に使う場合など、状況によって定義が違ってきます。

扶養家族とは

扶養家族とは、生活の面倒をみてもらっている家族のことをさします。扶養家族は、収入がなかったり少なかったりするために、生活の面倒をみてもらっている家族ですので、税法や社会保険の一定の要件を満たせば考慮されるという制度があります。

扶養家族の範囲内かどうかで、税法や社会保険の制度を利用できるかどうかが違ってきます。

所得税の扶養家族~給与収入は103万円以下

所得税では、扶養家族となる人がいる場合には、年末調整や確定申告で所得税を計算するときに扶養控除を受けることができます。

扶養控除を受けることの条件は、以下のとおりです。

  • 6親等内の血族及び3親等内の姻族であること
  • 生計を一にしていること。生活の財源が同じであればよく、同居をしていなくても、仕送りによって生活を維持している人も含みます
  • ③年間の所得が38万円以下であること。収入から収入を得るための費用を差し引いた額になります
  • ④個人事業の場合は、専従者でないこと
  • 16歳以上であること

年間の所得が38万円以下であるということは、収入が給与だけの人の場合は、基礎控除の65万円を考慮して給与収入で考えると103万円を超えない給与であることが必要となります。

扶養控除額は、扶養家族1人について38万円となります。扶養家族の年齢によって控除できる金額が多い場合があります。また、配偶者については、扶養控除ではなく配偶者控除や配偶者特別控除が適用になり、扶養控除の対象にはなりません。

社会保険の扶養家族~給与収入は130万円未満

①健康保険

健康保険の場合は、扶養家族の範囲内だと、その家族については保険料を増やすことなく保険に加入することができます。

会社に勤めている場合、扶養家族の範囲内であれば、その家族は保険料を支払わなくても良いのですが、扶養家族から外れた場合には、国民健康保険料を支払わなければならなくなります。

健康保険の場合は、配偶者・子・孫・弟・妹・父母・祖父母などについては同居か別居かに関係なく扶養家族となりますが、兄・姉・叔父・叔母・内縁関係の父母や子などについては同居が必要になります。

また、収入については130万円未満である必要があります。

②厚生年金

厚生年金の場合の扶養家族は20歳以上60歳未満の配偶者のみとなります。収入条件は健康保険と同じになります。

③国民健康保険

国民健康保険では、扶養家族という概念はありません。国民健康保険では、保険料を納付するのは世帯ごととなるため、同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、請求は世帯主にいきます。

扶養家族のまとめ

税法上も社会保険上も、扶養家族かどうかについては細かい要件がありますが、一番気になる収入については、税法上が103万円以下、社会保険上は130万円未満になります。とくに社会保険では扶養家族かどうかで負担する保険料の額が大きく違ってきますので、扶養家族の範囲内でいたい場合には注意が必要です。

年齢などで特典が変わってきたり細かい要件などもありますので、詳細については専門家である税理士や社会保険労務士に相談するとよいでしょう。

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