HOME>起業・ベンチャーINDEX

起業・ベンチャーINDEXINDEX for Entrepreneurs

会社設立営業マーケティング財務・会計人事・労務法務総務Web/IT税務
三世代同居対応住宅のリフォームをすると税額控除がある!~平成28年度税制改正 税務/2016.06.14

最近では、三世代同居対応住宅にリフォームされる方も増えてきました。特に自営業や中小企業を経営されている方で家族経営をされている方にとっては、家族と一緒に住むと何かと便利ですよね。

また、介護をしたり若い世代が働きながら子育てをする場合にも、三世代同居が便利です。

平成28年度の税制改正では、三世代同居対応住宅についてのリフォームの税額控除が新設されました。どのような制度なのかを詳しく解説したいと思います。

三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例

平成28年度の税制改正で、三世代同居に対応した住宅リフォームを行った場合に、要件をみたせば、、所得税の税額控除を受けることのできる特例が新設されました。

これは、政府が子育て支援をしていこうという目的で、出産や子育ての不安や負担を軽くし、世代間の助け合いをしていこうというものです。

適用期間

三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例は、自分が所有して住んでいる家に、要件をみたした三世代同居に対応した住宅リフォームをして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供すること必要です。

 

税額控除の対象になる工事

具体的にどのようなリフォームをすれば、税額控除を受けることができるのでしょうか。

キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設して、改修した後にこの4つのうちの2つ以上が複数となる工事に、三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例が適用されます。

また対象となる工事は、50万円を超える金額でなければ、特例の適用を受けることができません。

税額控除を受けることのできる金額

この特例は、所得税から税額控除ができる制度です。いくらの控除を受けることができるのかは、ローンを組んでリフォームした場合と自己資金でリフォームした場合で、控除を受けることのできる金額が異なります。

(1)リフォームをローンを組んで行った場合

リフォームをローンを組んで行った場合には、三世代同居に対応した住宅リフォーム工事を含んだ増改築工事についての住宅ローンで、償還期限が5年以上のローンについて、税額控除の適用があります。

このローンの年末残高が1,000万円以下の部分について、5年間、一定の割合をかけた額が控除できます。

具体的には、

控除額=ローン残高×控除率

となります。控除率は、対象工事の工事費用(250万円を限度)についての住宅借入金等の年末残高は2%、対象工事以外の住宅借入金等の年末残高については1%です。

1年間に控除することのできる最大の金額は、限度額から計算できます。工事の内容によって変わってきますが、1年で12万5千円(250万円×2%+(1,000万円-250万円)×1%)、5年間の合計で最大62.5万円の控除を受けることができます。

(2)リフォームを自己資金で行った場合

リフォームを自己資金で行った場合には、三世代同居に対応した住宅リフォーム工事の標準的な費用の10%相当額を控除(25万円を限度)することができます。控除できる期間は、ローンを組んだ場合と異なり、1年のみです。

制度を利用する場合の注意点

住宅ローンには、住宅ローン減税というものがあります。住宅ローン減税は、年末ローン残高の1%を10年間、所得税額から控除できるものですが、三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例と併用することはできません。両方とも適用できる場合には、どちらか有利なほうを選択するとよいでしょう。

どちらが有利かはケースごとに異なり、三世代住宅に対応するフォームを行った場合にも、従来の住宅ローン減税を利用するほうが有利な場合もあります。

リフォームを行う場合には事前に、信頼できる税理士などの専門家に税額控除について相談し、どの制度を利用すると有利なのかもあわせて検討されることをおすすめ致します。

執筆者

/

< 一覧へ戻る
ページトップ

CONTACT
まずはお気軽にご相談ください!!

お問い合わせフォーム

(電話)03-3593-3235 03-3593-3247

〒100-6033 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階