事業経営をしていると、「これは費用で落とせるから」「経費になるから」といった感じで、事業に必要な出費を会社のお金で支払いますよね。
ところが、「この支出は損金になりません」ということも、聞いたことがあるのではないでしょうか?
今回は、「損金」と「費用」や「経費」は何が違うのかを解説していきます。
損金の意味
損金とは、法人税の計算をするときに、益金から差し引くことができる費用です。
法人税の計算では、その法人の所得に法人税率をかけることで法人税を計算しますが、その所得の計算をするときに、益金から損金をひいて計算します。つまり、法人税の計算では「所得=益金-損金」という計算を行うのです。
具体的にはたとえば、損金は、給料や水道光熱費など、いわゆる経費といわれるものと同じですが、法律で認められた以上の交際費や役員賞与などは、費用・経費になっても損金としては認められません。
費用や経費の意味
費用や経費は、企業が収入を得るために支出するものです。
たとえば売上をあげるための販売管理費などは、費用や経費とよばれます。おおざっぱに捉えるのであれば、「利益=収益-費用」として費用を考えることができます。
企業がどれだけの経済価値(利益)を生み出したかを知るために、経済的価値の増加(収益)から減少(費用)をひいて計算します。
「損金」と「費用・経費」の違い
「損金」と「費用・経費」は、おおむね概念が一緒です。たとえば、会社の経営に必要な給料や通信費などは、損金でもあり、費用・経費でもあります。
「損金」と「費用・経費」の違うところは、「損金」が法人税という法律上の考え方であるのに対し、「費用・経費」は、会計上の考え方であるということです。
税金を計算するためには、法人税法で決められたとおりに計算しなければなりませんので、費用・経費になるかどうかではなく、損金になるかどうかが大切になってきます。
しかし、法律はその時々の政策などによっても改正があったりするものです。
企業自体の収益力を計算するときに、その企業の本当の収益力はいくらなのかを知るために、法人税法の考え方にとらわれずに費用を計上する場合があります。
特に大企業では、企業の本当の収益力が株価などに影響してくるため、法律にとらわれない費用の考え方が大切になってきます。
損金の計算方法
損金と費用・経費は、違うところもありますがほとんど一緒であるため、両者をばらばらに計算するのは大変です。
したがって、法人税で所得を計算するときには、会計上の利益に、会計上は費用でも法人税法上では損金にならない項目を足して(損金不算入)、調整していきます。
まとめ
「損金」と「費用・経費」はほとんど同じものですが、中には税金の計算上、損金として認められないものがあります。
「これだけの支出をしたから利益は少なくなって税金も安くなるはず」と思っていても、損金として認められないものでは意味がありません。
費用や経費と思っていたものが損金となるかどうか、専門家である信頼できる顧問税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。