会社の事業とはまったく関係のない人に支払った支出は、経費となるのでしょうか?
この場合でも、経費になる場合があるのです。たとえば、会社が「ふるさと納税」を行った場合です。
会社の事業とは直接には関係のない人に支払った場合は、「寄付金」として処理されますが、会社の経費(損金)にするためには、いくつかの注意が必要です。
今回は、間違えやすい勘定科目として、寄付金についてまとめてみました。
交際費と寄付金の違い
(1)交際費と寄付金
交際費は、会社の事業に関係する相手に対して、取引関係を維持したりするなど、相手からの見返りを期待して行われる支出です。
寄付金は、会社の事業にはほとんど関係のない相手に対して、相手からの見返りは期待しないで行われる支出です。
(2)具体例
①政治団体に支払ったお金
政治団体に支払ったお金は、相手からの見返りを期待しないものですので、寄付金となります。
ただし、会費の名目で、事業関係者が多く集まる親睦会やパーティのお金を支払った場合には、そのうちの親睦会やパーティの実費が交際費となります。政治献金としての部分は寄付金です。
②神社への寄進
神社への寄進は、事業とはほとんど関係のないものですので、寄付金になります。
③贈与
たとえば、資産を売ったときに、時価よりも低い価格で売った場合には、時価との差額は贈与となり、寄付金として取り扱われます。
④ふるさと納税
ふるさと納税は、会社が行う地方公共団体の寄付のことです。
これは税法上、全額が損金として認められますし、税額控除も認められるのでお得な制度です。
※参考:企業もふるさと納税で節税対策ができる!?~平成28年度税制改正
寄付金がどうして経費(損金)になるのか
寄付金は、会社の事業と直接には関係ありませんが、会社も社会の一員ですので、利益を追求するだけでなく、社会貢献活動をすることも会社としての責任に含まれます。
また、社会貢献活動は企業のイメージをアップし、最終的には売上にもつながりますので、間接的な利益追求活動ともいえます。
しかし、無制限に経費(損金)になることを認めると、会社の本来の活動を害したり、税金逃れにつながりますので、税法上では、経費(損金)として認められる寄付金が決まっているのです。
寄付金を経費(損金)とするには
税法では、寄付の種類によって損金にできる金額も決まっています。
たとえば、国や地方公共団体への寄付金は、全額が損金に算入されますが、政治団体に対する寄付金は、損金にできる金額は決められた算式によって計算されます。
会社として寄付した全額を経費(損金)とする場合には、税法上で決められた種類の寄付でなければなりません。また、法人税を申告するときに明細書を作成し、専用の領収書を添付する必要があります。
まとめ
寄付金は、いくら経費(損金)にできるといっても、種類によっては全額を経費(損金)とできるわけではありませんし、その分の現金が会社から支出されます。
寄付を行いたい場合には、どのような寄付を行えば会社の経費(損金)となるのか、税理士等に相談しながら、寄付を行っていくことをおすすめします。その支出が寄付金となるのか、交際費となるのかも間違えやすいので、注意が必要です。